後遺障害等級認定のサポート


当事務所では、ご依頼者様が適正な等級認定を受けることができるよう、徹底的にサポートいたします。
1治療段階


レントゲン撮影はもちろんですが、痛みが強ければMRI撮影なども早めに依頼するといいでしょう。
病院での治療につきましては、痛み、しびれのある箇所は、我慢をせずに医師に相談することが重要となります。
損害賠償の実務では、「痛みを訴えていない」=「痛みが無かった」と評価される傾向があるため、カルテに痛み、痺れの記載がないと、症状に一貫性がないと評価される要因となります。
また、治療日数が極端に少ないと、症状が軽かったと評価されがちであり、「仕事が忙しくてどうしても通院できなかった」という説明をしても、そうした事情を考慮してもらうのは難しいといえます。
痛みがあるときは通院を優先するという発想が大事といえます。

医師と相談しながら、必要な治療をしっかりと受けましょう。
2症状固定段階

もう病院に行ってはいけないのですか?

保険会社が治療費を支払わないのなら、健康保険を使用してでも通院を続け、しかるべきタイミングで後遺障害の申請を行うべきケースはあります。
治療を継続していますと、通常、いずれかの段階で「症状固定」と判断されます。
「症状固定」とは、治療によるそれ以上の効果が期待できない状況で、かつ、症状が自然的経過によって達する最終状態を指すとされています。
また、病院へは継続して通うとしても、損害賠償との関係では「症状固定」とすべき治療状況もあります。
当事務所では、積極的に医師との面談を行うなどして、かかる症状固定時期についても適切なアドバイスを行っております。

3後遺障害診断書の作成


症状固定となりましたら、後遺障害等級の認定を受けるため、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
医師は後遺障害診断書の作成に馴れている方ばかりではありませんから、全てを医師任せにして適切な後遺障害診断書を作成してもらえるとは限りません。
必要な検査の追加をお願いしたり、記載していただきたいポイントを指摘するのも、弁護士の重要な役割となります。
当事務所では、後遺障害診断書の作成の場面においても、積極的に医師面談を行うなどして、後遺障害申請のため必要十分な内容の後遺障害診断書が作成されるよう、徹底サポートいたします。
