むち打ち

1むち打ちとは

交通事故による頸部の損傷で、外傷性頸部症候群、頸椎捻挫、頸部挫傷などの診断名がつけられるものが、いわゆる「むち打ち」と呼ばれています。

2むち打ちの治療を受ける際の注意点

むち打ちの治療を受ける際の注意点

頸部の痛みや、上肢のしびれなどがある場合は、速やかに医師へ伝える必要があります。
医師に伝えるのが遅くなると、事故と症状に因果関係がないと判断され、治療費の請求や後遺障害が認められなくなる可能性があります。

適切な検査を受けること

事故後には速やかに主治医と相談のうえ、レントゲンや、MRI検査を受けておくことが望ましいでしょう。
事故直後の画像、検査結果は、事故と怪我との因果関係を主張するのに役立てることができますし、そうした画像、検査結果がないことにより因果関係が認められなくなってしまう可能性もあります。

しっかりと治療に通うこと

仕事が忙しいなどの事情があっても、痛み、しびれ等の症状があるのなら、しっかりと病院で治療を受けることが重要となります。
必ずしもそうではないはずですが、損害賠償の場面においては「病院にあまり通ってないということは、怪我の程度は軽かったのだろう」「痛み、痺れは酷くなかったのだろう」という評価を受けてしまいがちです。
ご自宅や職場の近くに、リハビリに力を入れており、夜遅めの時間まで診察している整形外科があると思いますので、そうした病院でしっかりと治療を受けるようにしてください。

3むち打ちの後遺障害

一般的なむち打ちにおいて想定される後遺障害等級は以下のとおりです。

(1) 後遺障害等級12級

むち打ちにより症状固定時にも残存する症状が「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められると後遺障害等級12級に該当することになります。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、症状の存在が画像診断や検査所見などで他覚的に証明できるものをいいます。

(2) 後遺障害等級14級

むち打ちにより症状固定時にも残存する症状が「局部に神経症状を残すもの」と認められると後遺障害等級14級に該当することになります。
「局部に神経症状を残すもの」とは、症状の存在を他覚的に証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから、その症状が医学的に説明可能なものをいいます。

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