上肢の後遺障害における動揺関節とは?
動揺関節とは、関節の安定性機能が損なわれ、関節の可動性が参考可動域以上に大きく、あるいは異常な方向に運動可能になったものをいいます。
動揺関節の等級と認定基準は以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
10級に準じる | 常に硬性補装具を必要とするもの |
12級に準じる | 時々硬性補装具を必要とするもの |
12級に準じる | 習慣性脱臼 |
動揺関節の検査方法には、関節に負荷をかけた状態でのレントゲン撮影等があります。
動揺関節とは、関節の安定性機能が損なわれ、関節の可動性が参考可動域以上に大きく、あるいは異常な方向に運動可能になったものをいいます。
動揺関節の等級と認定基準は以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
10級に準じる | 常に硬性補装具を必要とするもの |
12級に準じる | 時々硬性補装具を必要とするもの |
12級に準じる | 習慣性脱臼 |
動揺関節の検査方法には、関節に負荷をかけた状態でのレントゲン撮影等があります。