上肢の機能障害における「主要運動」「参考運動」とはなにか?
上肢の機能障害とは三大関節の動きの障害、また、三大関節ではありませんが上腕の回内、回外運動が制限される障害をいいます。
関節はいろいろな動きをしますが、後遺障害認定においては以下の「主要運動」について動きが制限されているかにより判断されることになります。
肩関節 屈曲、外転・内転
ひじ関節 屈曲・伸展
手関節 屈曲・伸展
これらの動きのうち、屈曲と伸展のように同一面にある運動については、両者の可動域角度を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価することとされています。
主要運動の可動域が1/2(これ以下は著しい機能障害)、3/4(これ以下は機能障害)をわずかに上回る場合、「参考運動」の1つについて可動域が1/2、3/4以下に制限されていれば等級認定が行われます。
ここにいう「わずかに」とは原則として5度とされ、肩関節の屈曲、外転、手関節の屈曲・伸展については10度とされています。
参考運動とは以下のとおりです。
肩関節 伸展、外旋・内旋
手関節 橈屈・尺屈