上肢及び手指の障害
上肢
上肢の後遺障害については、欠損障害、機能障害、変形障害があります。
欠損障害
上肢の欠損障害とは、上肢の一部を失うものです。
等級 | 後遺障害 |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。 |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。 |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」については1級3号と同様 |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの 「上肢を手関節以上で失ったもの」については2級3号と同様 |
機能障害
機能障害とは、肩・肘・手の3大関節の動きの障害です。
等級 | 後遺障害 |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの 「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいう。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれる。 |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの 同上 |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 同上 |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。 |
変形障害
変形障害とは、偽関節を残すもの又は長管骨にゆ合不全を残すものをいいます。
等級 | 後遺障害 |
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。 |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの 上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
手指
欠損障害
手指の欠損障害とは、手指を失うものです。
等級 | 後遺障害 |
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3つの手指を失ったもの |
9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |
13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
①「手指を失ったもの」とは、母指は指節間関節(IP)、その他の手指は近位指節間関節(PIP)以上を失ったものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
ア 手指を中手骨または基節骨で切断したもの
イ 近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの
②「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいう。
機能障害
手指の機能障害とは、手指の動きの障害です。
等級 | 後遺障害 |
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節(DIP)を屈伸することができなくなったもの |
ア 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
イ 中手指節間関節または近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
ウ 母指については、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」として取り扱う。
エ 手指の末節の指腹部および側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、「手指の用を廃したもの」として取り扱う。
②「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 遠位指節間関節が強直したもの
イ 屈伸筋の損傷等の原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものまたはこれに近い状態にあるもの