下肢及び足指の障害
下肢
下肢の後遺障害には、欠損障害、機能障害、変形障害などがあります。
欠損障害
下肢の欠損障害とは、下肢の全部又は一部を失うものです。
等級 | 後遺障害 |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ひざ関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの 足関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
短縮傷害
下肢の短縮障害とは、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さについて、怪我をしていない下肢と比較し短縮が認められるものです。
等級 | 後遺障害 |
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの機能障害 |
機能障害
等級 | 後遺障害 |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの 「下肢の用を全廃したもの」とは、下肢の3大関節の全てが強直したもの。3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれる。 |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの 同上 |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。 |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 「著しい障害を残すもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。 |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの |
変形障害
下肢の変形障害とは、偽間接を残すもの又は長管骨にゆ合不全を残すものをいいます。
等級 | 後遺障害 |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものものをいう。 |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの 次のいずれかに該当するものをいう。 |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの 次のいずれかに該当するものをいう。これらの変形が同一の長管骨に複数存在する場合もこれに含まれる。 a 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不整ゆ合したもの)以上のもの。 |
足指
欠損障害
足指の欠損障害とは、足指の「全部を失ったもの」とされており、これは足指の中足指節関節から失うものをいいます。
等級 | 後遺障害 |
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の指を失ったもの |
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
機能障害
足指の機能障害とは、「用を廃したもの」とされており、「用を廃したもの」とは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節または近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
等級 | 後遺障害 |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |