口の障害
口の障害については、「そしゃく・言語機能障害」と「歯牙障害」が定められています。
その他、味覚障害・舌の異常、嚥下障害等についても、その障害の程度に応じて、相当等級が認定されます。
そしゃく・言語機能障害
等級 | 後遺障害 | 認定基準 | |
第1級 | 2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ・「咀嚼の機能を廃したもの」とは、流動食以外を摂取できないものをいう。 ・「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいう。 |
第3級 | 2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
第4級 | 2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ・「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。 ・「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。 |
第6級 | 2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
第9級 | 6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ・「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは、固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。 ・「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等、そしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいう。 ・「固形食物の中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等はそしゃくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあるなどの場合をいう。 ・「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいう。 |
第10級 | 3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |
第12級 | 相当 | 開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの | ・「開口障害等を原因として」とは、開口障害、不正咬合、そしゃく関与筋群の脆弱化等を原因として、そしゃくに相当時間を要することが医学的に確認できることをいう。 ・「咀嚼に相当時間を要する」とは、日常の食事において食物のそしゃくはできるものの、食物によってはそしゃくに相当時間を要することがあることをいう。 ・開口障害等の原因から、そしゃくに相当時間を要することが合理的に推測できれば、「相当時間を要する」に該当するものとして取り扱って差し支えないとされる。 |
歯牙障害
等級 | 後遺障害 | |
第10級 | 4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第11級 | 4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第12級 | 3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第13級 | 5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第14級 | 2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
味覚障害
等級 | 後遺障害 | 認定基準 | |
第12級 | 相当 | 味覚脱失 | 「味覚脱失」とは、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)すべてが認知できないものをいう。 |
第14級 | 相当 | 味覚減退 | 「味覚減退」とは、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)のうち1味質以上が認知できないものをいう。 |