眼の障害
眼の障害については、「眼球の障害」と「まぶたの障害」が定められています。
「眼球の障害」には、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害があります。
「まぶたの障害」には、欠損障害、運動障害があります。
視力障害
等級 | 後遺障害 |
第1級 | 1号 | 両眼が失明したもの |
第2級 | 1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
第3級 | 1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級 | 1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
第5級 | 1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級 | 1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
第7級 | 1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
第8級 | 1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
第9級 | 1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
第10級 | 1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
第13級 | 1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
調節機能障害
等級 | 後遺障害 |
第11級 | 1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
第12級 | 1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
運動機能障害
等級 | 後遺障害 |
第10級 | 2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
第11級 | 1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第12級 | 1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第13級 | 2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
視野障害
等級 | 後遺障害 |
第9級 | 3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
第13級 | 2号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
まぶたの障害
欠損障害
等級 | 後遺障害 |
第9級 | 4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第11級 | 3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第13級 | 4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
第14級 | 1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
運動障害
等級 | 後遺障害 |
第11級 | 2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第12級 | 2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
その他
外傷性散瞳
等級 | 後遺障害 |
第11級 | 相当 | 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
第12級 | 相当 | 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
第12級 | 相当 | 両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |
第14級 | 相当 | 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |
流涙
等級 | 後遺障害 |
第12級 | 相当 | 両眼に常時流涙を残すもの |
第14級 | 相当 | 1眼に常時流涙を残すもの |