耳の障害
耳の障害については、「聴力障害」と「耳介の欠損障害」があります。
その他、耳漏・耳鳴りについても、その障害の程度に応じて、相当等級が認定されます。
聴力障害
両耳の聴力
等級 | 後遺障害 | 認定基準 | |
第4級 | 3号 | 両耳の聴力をまったく失ったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
第6級 | 3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
4号 | 1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの | |
第7級 | 2号 | 両耳の聴力が40㎝以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
3号 | 1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの | |
第9級 | 7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |
8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの | |
第10級 | 5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |
第11級 | 5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの |
片耳の聴力
等級 | 後遺障害 | 認定基準 | |
第9級 | 9号 | 1耳の聴力をまったく失ったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの |
第10級 | 6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの |
第11級 | 6号 | 1耳の聴力が40㎝以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
第14級 | 3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの |
耳介の欠損障害
等級 | 後遺障害 | |
第12級 | 4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
耳漏
等級 | 後遺障害 | |
第12級 | 相当 | 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの |
第14級 | 相当 | 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの |
第14級 | 相当 | 外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの |
耳鳴
等級 | 後遺障害 | |
第12級 | 相当 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの |
第14級 | 相当 | 難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの |