脊柱
脊柱の障害には、変形障害と運動障害があります。
変形障害
等級 | 変形の程度 |
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
11級 | 脊柱に変形を残すもの |
①脊柱に著しい変形を残すもの
「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像、又はMRI画像により、脊椎圧迫骨折などを確認することができ、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの。
「前方椎体高が著しく減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいいます。
または、
イ 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ方による側彎度が50度以上となっているもの。
「前方椎体高が減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上であるものをいいます。
②脊柱に中程度の変形を残すもの
X線画像等により脊柱圧迫骨折等を確認できる場合で、以下のいずれかに該当するもの
ア 上記①のイに該当する後彎が生じているもの。
イ 側彎度が50度以上となっているもの
ウ 環椎または軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、次のいずれかに当てはまるもの
a 60度以上の回旋位となっているもの
b 50度以上の屈曲位となっているもの
c 60度以上の伸展位になっているもの
d 側屈位となっており、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面の平行線の交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
③脊柱に変形を残すもの
次のいずれかに該当するもの
ア 脊柱圧迫骨折等を残しており、そのことが画像により確認できること
イ 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨が脊椎に吸収されたものを除く)
ウ 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの
運動障害
等級 | 運動制限の程度 |
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
①脊柱に著しい運動障害を残すもの
「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直したものをいいます。
ア 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことが画像により確認できるもの
イ 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
ウ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
②「せき柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
ア 頸椎または胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことが画像により確認できるもの
イ 頸椎または胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
ウ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの
その他の体幹骨
その他体幹骨とは、鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨をいいます。
等級 | 障害の程度 |
12級5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの。 |
著しい変形とは、裸体になったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものとされていますので、変形がエックス線写真ではじめて発見できる程度のものは該当しません。