醜状障害
醜状障害の認定基準は以下のとおりです。
等級 | 傷害の程度 | ||
外貌 | 7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの | |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | ||
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの | ||
上・下肢 | 14級 | 3号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
4号 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
①外貌
外貌とは、頭部、顔面部、頸部など、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
②著しい障害
原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のもの
ア 頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
イ 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
ウ 頸部にあっては、手のひら大以上の瘢痕
③相当程度の醜状
原則として、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
④単なる醜状
ア 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
イ 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕
ウ 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
⑤上肢下肢の露出面
上肢又は下肢の露出面とは、上肢にあっては、肘関節以下(下部を含む。)、下肢にあっては、膝関節以下(足背部を含む。)をいう。