交通事故で認められる装具・器具購入費とは?
交通事故で大きな怪我をして、車いす、義足、義手、義眼、義歯、電動ベッドなどの装具・器具が必要となる場合、その購入費用も必要かつ相当な範囲で損害として認められるとされています。
装具・器具は、耐用年数が決まっていて、一定期間で交換しなければならないものもありますが、将来に発生する買い換え費用も損害として認められることになります。
ただし、将来に発生する費用を現時点で受け取ることになるため、中間利息を控除するという計算をする必要があり、装具・器具の耐用年数、平均余命から導かれる、買換えの回数、各買換えの時期(何年後か)を踏まえて、ライプニッツ係数という係数を使用して計算することになります。
装具・器具の購入費用が損害として認められる場合には、将来の費用を請求し忘れないよう注意が必要です。