交通事故の事情聴取、実況見分で気をつけることは?
交通事故に遭い怪我をして、警察で人身事故として処理されることになると、実況見分や事情聴取が行われることになります。
こうした実況見分や事情聴取では、どのようなことに気をつけるべきなのでしょうか。
まず、実況見分については、加害者が不起訴であっても「実況見分調書」の謄写ができるため、過失割合が争いになる事件ではほぼ確実に証拠として提出されることになります。
実況見分で記憶と異なる説明をしてしまうと、後に自分にとって不利な証拠となってしまう可能性があるので、警察から何らかの示唆、誘導があったとしても、自分の記憶のとおり指示説明するのが重要といえます。
裁判では、自分で指示説明した内容と異なる主張をしても、なかなか認めてもらえない傾向がありますので、「あとで本当のことを話せばいいだろう」と安易に考えてはいけません。
また、事情聴取において作成された「供述調書」ですが、これも加害者が起訴(略式罰金を含む)された場合には謄写ができるため、過失割合が争いになる事件で証拠として提出されることがあります。
供述調書には、具体的な事故状況(自車の速度等)が記載されているため、供述調書が過失割合の判断において大きな意味を持つことになります。
実況見分と同様に、記憶と異なる供述をしてしまうと自分にとって不利な証拠となってしまう可能性があるので、とにかく自分の記憶のとおり供述することを心がけてください。