付添看護費とはどのような費用か?
交通事故で怪我をして入院、通院し、近親者(家族や近い親族)が付添を行った場合、そうした付添についてどのような請求ができるのでしょうか?
入院、通院の付添につきましては、医師の指示があった場合、又は症状の内容・程度、被害者の年齢等から付添看護の必要性が認められる場合には、被害者の損害として以下の金額の付添看護費が認められるとされています。
入院付添 6000円
通院付添 3000円
近親者が仕事を休んで付き添った場合には、休業による損害と、付添看護費を比較し、高い方が認められるとされていますので、休業による損害の方が高ければ休業損害の資料を用意する必要があります。
入院付添の必要性ですが、被害者が重傷であっても当然に認められるわけではありませんので、被害者の怪我の程度、入院先の病院の看護体制(完全看護であり付添は不要との反論がよくなされます)、近親者の付添の状況等を具体的に主張していく必要があります。
通院付添につきましては、怪我の程度から一人で通院するのは困難な場合や、被害者が幼児、児童など、小さな子どもの場合等には、やはり一人で通院するのは困難であるとして認められることになります。
また、近親者が付添をするのではなく、職業付添人に依頼した場合には、必要かつ相当な実費が認められるとされています。
職業付添人に依頼した場合は、近親者のように定額で認められるわけではありませんので、支払金額、支払いの事実について資料を保存しておく必要があります。