入院中の個室料は請求できるのか?
交通事故で怪我をして入院し、病院で個室を使用すると個室料を請求されることとなります。
では、こうした個室料を加害者に請求することができるのでしょうか。
個室料については当然に請求できるとはされておらず、個室を使用しなければならないどほど症状が重篤、あるいはその他の必要性があれば認められるとされています。
裁判例では、症状が重篤で家族の付添が必要であり、また、多数の医療機器が必要であるため部屋の広さが必要であった事案、被害者の精神状態が不安定で大部屋が適さない事案、免疫力が低下し感染症を引き起こしやすい状態にあった事案などで個室料の請求を認めています。
また、個室の使用について医師の勧めがあったとして請求を認めた裁判例、大部屋が満床であったとして請求を認めた裁判例もあります。
個室料につきましては、当然に請求が認められるわけではないということを踏まえ、個室の使用を必要とした事情を具体的かつ詳細に主張、立証していくことが必要といえます。