入院中の雑費はどのように請求するのか?
交通事故で怪我をして入院すると、日用品雑貨(衣類、洗面具等)、通院費(電話代、切手代)、文化費(新聞雑誌代、テレビ賃借料等)など諸々の費用が必要となります。
こうした入院による雑費も、事故で怪我をしなければ必要のなかった費用ですから、加害者に対して請求していくことが可能です。
そして、これらの費用を個別に立証することは煩雑ですし、金額も大きくないことから、一般的に必要とされる1日あたりの金額(1500円)を基準として、以下の計算式により算出することとされています。
(入院雑費)=1500円×入院日数
保険会社が提示してくる入院雑費は、入通院慰謝料と同様に保険会社基準となっていますので(1日1100円程度)、これを上記の裁判基準で計算し直して請求しなければなりません。