損害賠償として認められる治療費とは?
交通事故による怪我で入院、通院をした場合、治療費、入院費についてどの範囲で損害賠償請求が認められるのでしょうか。
治療費、入院費については、「必要かつ相当な治療行為」の実費を認めるとされており、ここにいう「必要かつ相当な治療行為」とは医学的見地からみて治療として必要性及び合理性・相当性の認められる治療行為であり、かつ、その報酬額も社会一般の水準と比較して妥当なものをいうとされています。
そのため、医学的に必要性、合理性が認められない治療については「過剰診療」、報酬額が著しく高額な診療行為については「高額診療」として、損害として認められないことがあります。
治療が長期化した場合など、加害者側がカルテに基づいて治療費の必要性、相当性を争うことが少なくありません。
これは、保険会社が既に治療費を支払っている期間についても争われることがありますので注意が必要です。
また、入通院慰謝料は、入通院期間を基準に算定されるため、治療費が減額されるだけでなく、入通院慰謝料も減額される結果となることが多いため、被害者側もカルテの記載や医師の意見書に基づき、具体的に反論をしていくことが重要となります。