歩行者は道路をどのように通行しなければならないのか?
目次
1 歩行者が道路の右端を通行するのは義務なのか?


歩行者は、歩道等と車道の区別のない道路では、道路右側端に寄って通行しなければならないとされています。
「歩道等」とは、「歩道」と「十分な幅員がある路側帯」をいいます。
「路側帯」とは、道路交通法2条1項3号の4で「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう」と定義されており、歩道のない道路や、歩道のない側の路端寄りに設けられた通行スペースです。
道路交通法10条1項では以下のとおり定められています。
「歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。」
但書にあるとおり、道路の右側端を通行することが危険であるときなどには、道路の左側端に寄って通行することができるともされています。
2 歩行者は歩道等を通行しなければならないのか?


歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路では、歩道を通行しなければならないとされています。
道路交通法10条2項では以下のとおり定められています。
「歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。」
歩行者が歩道等を通行していなくても、「車道を横断するとき」「道路工事等のため歩道等を通行することができないとき」「その他やむを得ないとき」にあたる場合は道路交通法違反とはなりません。