症状固定後の将来の治療費とは?
交通事故で怪我をして治療を続けると、ある時点で「症状固定」とされ、その後の治療費については原則として因果関係が認められないことになります。
しかし、症状固定後の治療費であっても、後遺障害の程度、内容、治療の内容等から、因果関係が認められることもあります。
例えば、治療によって症状の悪化を防止する必要がある場合や、強い身体的苦痛を軽減する必要がある場合などですが、医師の意見書により必要性、相当性を立証していく必要があります。

症状固定前であっても当然のように治療費が支払われるわけではありません。
症状固定のタイミングについては十分に検討する必要があります。
症状固定のタイミングについては十分に検討する必要があります。
また、将来の治療費が損害賠償として支払われる場合には、将来必要となるお金が今すぐ支払われることになるため、将来利息控除という計算により減額された金額が認められることにになります。