葬儀関係費とは?
交通事故で被害者が亡くなられた場合、損害として葬儀関係費を請求することができます。
葬儀関係費は大阪地裁の基準では150万円と定額化されており、墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費、遺体処置費等の諸経費を含むものと考えられています。
葬儀関係費の支出については特段の立証を要しないとされていますが、一方で実際に支出した金額が基準額を下回る場合には、実際に支出した額をもって損害と認めるのが相当とされています。
そのため、請求の際には葬儀会社、葬儀場等の領収書で可能な限り支出額を立証することとなり、お寺関係の領収書のない支払いも具体的な金額を主張していくことになります。
また、香典につきましては損害から差引きする処理をしませんので、香典の額を明らかにする必要はありません。