通学・通勤費を請求することができるのか?
交通事故で怪我をすると、これまで自転車、バイクなどで通学、通勤できていたものができなくなることや、あるいはバス、電車に乗ることもできなくなりタクシーに乗らざるを得ないこともあります。
通院交通費だけでなく、こうした通学、通勤に必要となった交通費も請求することができるのでしょうか。
これも、その他の損害と同様に、必要性、相当性が認められれば請求できることとなります。
訴訟では、怪我の部位、程度を詳細に述べるのはもちろんのこと、通学、通勤の状況(満員電車に乗る必要がある等)も詳細に主張していくことになります。
保険会社との交渉では、足の怪我であればある程度の期間のタクシー代を認めてくれる印象がありますし、上半身の怪我でも「自転車に乗れなくなりバス代がかかった」といった主張は通りやすいでしょうから、遠慮せずに通学、通勤交通費の内払いの交渉をしていくべきといえます。