通院交通費としてどのような費用を請求できるのか?
交通事故による怪我で、交通機関を利用して病院に通った場合、加害者に対して通院交通費を請求することができるのでしょうか?
入院、退院の交通費につきましては、実際にかかった費用が損害として認められるとされています。
そのため、電車、バスなどの公共交通機関を利用した場合には、利用した区間の運賃が損害として認められることになります。
継続的に通院していると、何日通院したか(何日分の通院交通費を請求できるのか)がわからなくなることもありますが、診断書、診療報酬明細書を見れば通院日数を確認することができますので、自分の記憶だけでなく資料に基づいて請求をした方が確実ともいえます(多く請求してしまうと保険会社から指摘されることになります)。
タクシーで通院した場合には、実際にタクシー代を支払っていても当然に損害として認められることはなく、タクシーを利用する必要性がなければなりません。
治療中に保険会社からタクシー代を支払ってもらうためには、保険会社に電車やバスで通院することが難しい事情を理解してもらう必要がありますが、どうしても保険会社が納得せず、どうしてもタクシーで通院する必要がある場合には、タクシー代を立て替えておき、治療終了後に交渉、訴訟により請求することも検討しなければなりません。
また、タクシー代につきましては領収書が必要となりますので、領収書をもらうのを忘れてはいけません。
自家用車で通院する場合はガソリン代として1㎞15円程度で計算した金額が交通費とされますので、ガソリンスタンドの領収書を保険しておく必要はありません。
自家用車で通勤した場合には駐車料金も請求することができますので、駐車料金の領収書を保管しておく必要があります。