道路交通法における「道路」とはどのようなものか?
目次
1 道路の定義

交通事故の発生場所する「道路」について、どのように考えればよいのでしょうか?

道路交通法に道路の定義があります。
道路の定義については、道路交通法2条1項1号に「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。」と定められており、「道路法に規定する道路」、「道路運送法に規定する道路」、「一般交通の用に供するその他の場所」が道路にあたるとされています。
道路法に規定する道路とは、高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道をいい、トンネルや橋などの道路と一体となった付属施設も含むとされています(道路法2条1項、3条)。
道路運送法に規定する道路とは、一般自動車道、専用自動車道をいいます(道路運送法2条8項)。
2 一般交通の用に供するその他の場所とは?

「一般交通の用に供するその他の場所」にあたるか、どのように判断するのですか?

いくつかの判断要素を踏まえ、個別具体的な判断を行っていくことになります。
道路交通法で、「一般交通の用に供するその他の場所」が道路にあたるとされていますが、どのような基準で「一般交通の用に供するその他の場所」にあたると判断されるのでしょうか。
判断要素として以下のものがあるとされており、これらを踏まえて総合的に判断していくこととなります。
①道路の体裁
多数の人、車両が通行している状態があれば、必ずしも道路の体裁、道路の形態を備える必要はないとされています。
②客観性、継続性、反復性
一般交通に利用されていることが客観的に認められ、利用されている状態が継続的、反復的であることは、道路であると認められる方向の判断要素とされています。
③場所の公開性
不特定多数の人間の通行が許され、強い制限、条件がないということは、道路であると認められる方向の判断要素とされています。
④道路性、法適用の一般性
道路交通法の、ある条文が適用され、ある条文は適用されないという不合理な結果にならないという観点からも、道路であるかの判断が行われるとされています。