自動車が道路外に出るときの方法と罰則は?
自転車が道路外に出るときのルール


自動車が道路外に出るために左折するときは、あらかじめその前からできる限り左側端に寄り、徐行しなければならないとされています。
道路交通法25条1項には以下のとおり規定されています。
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
e-Gov法令検索 道路交通法25条1項
徐行とは直ちに停止できるような速度で走行することをいいます。
自動車が道路外に出るために右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、徐行しなければならないとされています。
道路交通法25条2項には以下のとおり規定されています。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
e-Gov法令検索 道路交通法25条2項
このように、後方車との関係で危険が生じないよう、できる限り曲がる側の方に寄り徐行することが求めらているのです。
こうした義務に違反したときは、2万円以下の罰金又は過料の罰則があります。
路外ヘ出る自動車の後方車の義務


前方の自動車が道路外へ出るため、左側端、中央に寄ろうとして合図をしたときは、後方車はその進路変更を妨げてはいけないとされています。
道路交通法25条3項には以下のとおり規定されています。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
e-Gov法令検索 道路交通法25条2項
ただし、急ブレーキや、急な進路変更をしなければならないときは除くとされています。
こうした義務に違反したときは、5万円以下の罰金の罰則があります。