交通事故の過失割合
1交通事故の過失割合の考え方
交通事故の過失割合とは、事故の発生について、どちらの当事者に、どれだけの責任があるかを割合で示したものです。
保険会社から示談案の提示があり、過失割合について見解が示されている場合、「別冊判例タイムズ38」のコピーが資料として添付されていることが多いと思われます。
ここでは、保険会社から示談について提示があった場合の、具体的な検討方法について解説していきたいと思います。
なお、過失割合の基本的な考え方については、「過失割合の争い」のページをご覧下さい。
2交通事故の類型と過失割合
交通事故には、歩行者と自動車の事故、自動車同士の事故など、いろいろな事故があります。
それぞれの事故類型ごとに解説していきます。
(1)歩行者と自動車・バイクとの事故
- 横断歩行者の横断歩道上の交通事故
- 横断歩行者の横断歩道付近の交通事故
- 横断歩行者の横断歩道のない交差点又はその直近での交通事故
- 横断歩行者の横断歩道や交差点の近くではない交通事故
- 対向又は同一方向に進行する歩行者の交通事故
(2)自動車同士の事故
- 交差点での直進自動車同士の出会い頭の交通事故
- 交差点で右折車と直進車が対向方向から進入した交通事故
- 交差点で直進車が右折車の右又は左から進入した交通事故
(3)自動車とバイクの事故
- 交差点での直進車同士の出会い頭の交通事故
- 交差点で右折車と直進車が対向方向から進入した交通事故
(4)自転車と自動車・バイクの事故
- 自転車と自動車・バイクでの直進車同士の出会い頭の交通事故
(5)駐車場内の事故