交差点で右折車と直進車が対向方向から進入した交通事故の過失割合
目次
交差点で右折車と直進車が対向方向から進入した交通事故とは?

交差点で右折車と直進車が対向方向から進入した交通事故には、信号の設置された交差点での事故、信号の設置されていない交差点での事故があります。
信号の設置された交差点の事故では信号の色により、細かく基本過失割合が決められています。
こうした交通事故で、保険会社から過失相殺を主張されている場合、保険会社から別冊判例タイムズ38の【107】~【114】図のどれかのコピーが送られてきていると思いますので、検討すべきポイントをいくつか確認していきたいと思います。
検討すべきポイント
①事故状況に争いがある
信号の設置された交差点で信号の色に争いがある場合など、そもそも事故状況に争いがあるために、過失割合も大きな争いとなってしまうことがあります。
保険会社が、加害者の説明する事故状況に基づいて過失割合を主張してきても、ご自身の記憶と異なるのであれば示談する必要はありません。
刑事記録を取り寄せるなどして反論していくことになります。
②直近右折、早回り右折、大回り右折
右折車が直近右折、早回り右折、大回り右折をすることが、右折車に不利な修正要素とされている事故類型があります。
直近右折とは、直進車の至近距離で右折することをいいます。
早回り右折とは、交差点の中心の直近の内側を進行しない右折をいいます。
大回り右折とは、あらかじめ道路の中央に寄らない右折をいいます。
③法50条違反
直進車が法50条に違反して交差点に進入したことが、直進車に不利な修正要素とされている事故類型があります。
法50条に違反した進入とは、渋滞等で交差点に進入してから停止してしまうような状況での進入をいいます。
④徐行なし
右折車が徐行していないことが、右折車に不利な修正要素とされている事故類型があります。
ただし、ここでいう徐行は、法律上要求される徐行(直ちに停止できるような速度での走行)までは求められておらず、右折車としての通常の速度を意味するとされています。
⑤既右折
既右折が右折車に有利な修正要素とされている事故類型があります。
既右折とは、直進車が交差点に進入する時点で、右折が右折を完了している、またはそれに近い状態にあることをいいます。
⑥著しい過失、重過失による修正
脇見運転、携帯電話の使用、おおむね時速15㎞以上の速度違反等は著しい過失、居眠り運転、おおむね時速30㎞以上の速度違反などは重過失として修正要素となりますので、こうした事情があれば主張を検討することになります。
なお、交差点で右折車と直進車が対向方向から進入した交通事故では、速度超過が独立した修正要素とされているものもあります。
過失割合に納得できないときは?
保険会社の主張する過失割合に納得できないときは、無理に示談をする必要はありません。
一方で、過失割合について個人で争うのはなかなか難しいため、専門家へのご依頼を検討されても良いのではないかと思います。
西宮原法律事務所では、交通事故の無料相談を行っており、交通事故の着手金も無料となっておりますので、お気軽にご相談いただけると幸いです。
