対向又は同一方向に進行する歩行者の交通事故の過失割合
目次
対向又は同一方向に進行する歩行者の交通事故とは?

対向又は同一方向に進行する歩行者の交通事故については、歩車道の区別の有無などにより細かく過失割合が決められています。
対向又は同一方向に進行進行していて事故に遭い、保険会社から過失相殺を主張されている場合、保険会社から別冊判例タイムズ38の【38】~【46】図のどれかのコピーが送られてきていると思いますので、検討すべきポイントをいくつか確認していきたいと思います。
検討すべきポイント
①事故状況に争いがある
交通事故の状況に争いがあると、どちらの主張する事故状況が認められるかにより、過失割合が大きく変わってきます。
保険会社が、加害者の説明する事故状況に基づいて過失割合を主張してきても、ご自身の記憶と異なるのであれば示談する必要はありません。
刑事記録を取り寄せるなどして反論していくことになります。
詳しい解説
②夜間による修正
夜間であることが自動車に有利な修正要素とされている事故類型があります。
夜間とは日没から日の出までの時間をいいますので、交通事故証明書で事故の発生時間を確認しましょう。
詳しい解説
③住宅街、商店街等による修正
事故現場が住宅街、商店街等であることが修正要素とされている事故類型があります。
人の横断、通行が激しい場所で、自動車運転者も横断者を予測できることから、歩行者の過失を軽くする修正が行われます。
④ふらふら歩き
ふらふら歩きが自動車に有利な修正要素とされている事故類型があります。
自動車に運転者にとって、歩行者の動きが予想外であったことを理由に修正を行うものですから、このような評価が妥当といえるか、刑事記録も踏まえて検討する必要があります。
⑤左側端を通行している場合
歩行者が道路の左側端を通行することは許されませんが、道路の右側端を通行することが危険である場合など、左側端の通行が許される場合もあります。
そうした場合、歩行者が道路の左側端を通行していても、道路の右側端を通行していたものと考えて過失割合が決められることとなります。
詳しい解説
⑥児童、高齢者
「児童」とは6歳以上13歳未満の者、「幼児」とは6歳未満の者、「高齢者」とはおおむね65歳以上の者、「身体障害者等」とは身体障害者用の車いすを通行させているなどの条件を満たす者をいい、歩行者にとって有利な修正要素とされている事故類型があります。
⑦集団横断
歩行者が集団で横断しているときは、運転者から発見が容易であることを踏まえ、集団横断が歩行者に有利な修正要素とされている事故類型があります。
⑧著しい過失、重過失による修正
自動車側に脇見運転、携帯電話の使用、おおむね時速15㎞以上の速度違反等は著しい過失、居眠り運転、おおむね時速30㎞以上の速度違反などは重過失として修正要素となりますので、こうした事情があれば主張を検討することになります。
過失割合に納得できないときは?
保険会社の主張する過失割合に納得できないときは、無理に示談をする必要はありません。
一方で、過失割合について個人で争うのはなかなか難しいため、専門家へのご依頼を検討されても良いのではないかと思います。
西宮原法律事務所では、交通事故の無料相談を行っており、交通事故の着手金も無料となっておりますので、お気軽にご相談いただけると幸いです。

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