POINT 1
交通事故の慰謝料には一般的な基準がありますが、裁判においては特に慰謝料を増額すべき事由があるとして、一般的な基準よりも高額な慰謝料が認められる場合もあります。
そうした、慰謝料を特に増額すべきと判断した判例を、増額の理由により分類して紹介しておりますので、裁判所が交通事故の慰謝料の判断において重視するポイントを理解することができます。
加害者に悪質といえる事情があり、特に被害者の精神的苦痛が大きい事件だけでなく、後遺障害逸失利益を認めない一方で慰謝料を増額する事件、症状と事故の因果関係を否定する一方で慰謝料を増額する事件など、慰謝料の調整的な機能から慰謝料の増額を認める事件もあります。
慰謝料の増額を主張すべき事情がある事件では、これら判例を参考にしていただけたらと思います。
POINT 2
交通事故の慰謝料につきましては、保険会社が提示してくる基準と、弁護士が交渉する際の基準(裁判基準)とでは、金額が大きく異なります。
西宮原法律事務所では交通事故の無料相談を行っておりますので(夜間、土日のご相談、治療中のご相談にも対応)、交通事故のお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。
増額事由 カテゴリー
加害者の事故後の行動から慰謝料の増額を認めるもの事故態様、事故直後の行動等から慰謝料の増額を認めるもの症状固定後の治療等を理由に慰謝料の増額を認めるもの逸失利益を否定して慰謝料の増額を認めるもの休業損害を否定して慰謝料の増額を認めるもの症状と事故との因果関係を否認し慰謝料の増額を認めるものその他の損害を考慮して慰謝料の増額を認めるもの
加害者の事故後の行動から慰謝料の増額を認めるもの
- 加害者の本人尋問における態度から後遺障害等級併合6級で慰謝料1210万円を認めた裁判例
- 加害者の酒気帯び運転、一旦逃走したことを理由に傷害慰謝料を増額し、後遺障害併合12級で慰謝料370万円を認めた裁判例
- 加害者の責任を軽減するような挙動を理由に後遺障害14級で慰謝料140万円を認めた裁判例
- 加害者の配慮を欠いた行動から後遺障害9級で900万円の慰謝料(入通院慰謝料含む)を認めた裁判例
事故態様、事故直後の行動等から慰謝料の増額を認めるもの
- 加害者が衝突後直ちに停車しなかったこと等から2800万円の死亡慰謝料を認めた裁判例
- 加害者の信号無視等から合計3200万円の死亡慰謝料を認めた裁判例
- 加害者の無免許、飲酒運転等から、死亡慰謝料合計3900万円を認めた裁判例
症状固定後の治療等を理由に慰謝料の増額を認めるもの
逸失利益を否定して慰謝料の増額を認めるもの
- 労働能力喪失に代わる慰謝料として300万円を認めた裁判例
- 醜状障害9級の逸失利益を否定し後遺障害慰謝料740万円を認めた裁判例
- 醜状傷害9級の逸失利益を否定し慰謝料900万円を認めた裁判例
- 醜状障害による逸失利益を否定し後遺障害等級併合9級の慰謝料720万を認めた裁判例