後遺障害を非該当とし症状の残存から後遺障害慰謝料80万円を認めた裁判例
新潟地方裁判所平成22年3月25日判決(自保ジャーナル1824号)
事案
原告は、ワンボックスカーに同乗中、単独事故による衝突の衝撃で低髄液圧症候群を発症したとして、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等を請求したものである。
後遺障害等級
非該当
裁判所は、被害者に起立性頭痛が認められないことなどから、低髄液圧症候群を発症したと認めることはできないとした。
慰謝料
後遺障害慰謝料 80万円
理由
裁判所は、被害者の残存症状について後遺障害等級には該当しないとしたものの、以下の理由により後遺障害慰謝料を認めたものである。
「原告には後遺障害等級には該当しないものの、本件事故と相当因果関係の認められる頭重感、ふらつきといった症状が残存していることからすると後遺障害慰謝料を認めるのが相当ではあるが、同慰謝料としては、当該残存症状には原告の心的要因も影響していると考えられること、後記のとおり原告に逸失利益が認められないことを考慮し、80万円を認めるのが相当である。」

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