新大阪・淀川区で交通事故のご相談なら西宮原法律事務所へ
西宮原法律事務所では、相談料、着手金は無料です。
初期負担なくご依頼いただくことができます。
ご自身の保険で「弁護士費用特約」が使える場合は、既定の報酬等をいただきますが、限度額の範囲内であれば自己負担はありません。
別途実費がかかります(交通費、裁判所に納める手数料、医師・鑑定人の文書料等)。
保険会社から既に提示を受けている額から賠償金が増額しなかった場合、弁護士費用を頂いておりません(実費は除きます)。
ご自身やご家族が契約されている自動車保険等に弁護士費用特約がある場合は、弁護士費用特約をご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談料は無料なので、交通事故に遭われた直後や、治療中でもお気軽にご相談ください。
交通事故の被害に遭われた方にお気軽にご相談いただけるよう、電話相談、LINE相談での無料相談も行っております。
ご相談料 | 無料 |
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着手金は無料なので初期費用は不要です。
保険会社(加害者)から支払われた賠償金の「11%+16万5000円(税込)」が弁護士報酬となり、保険会社からお金が支払われた後に弁護士報酬を頂きます。 西宮原法律事務所では、交通事故で弁護士に依頼するのは早い方が望ましいという考えから、交通事故の直後、治療中のご依頼であっても同じ弁護士報酬基準を採用しています。
着手金 | 無料 |
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報酬金 | 賠償額の11%+16万5000円(税込) |
交通事故の被害に遭われた方やご家族の契約している自動車保険に弁護士費用特約がある場合は、
弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことができます。
弁護士費用特約を利用してご依頼いただくときの、よくあるご質問について説明します。
弁護士費用特約とは、弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。
弁護士費用特約は一般に上限が300万円とされており、一般的に、死亡、重度の後遺障害等の大きな事故でない場合は、弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、このような場合、弁護士費用が無料となります。
弁護士費用特約は、ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険でも使用できる場合があります。
ご自身名義の保険に弁護士費用特約が付いていない場合、ご家族の保険もご確認ください。
弁護士費用特約があるかわからない場合には、保険会社に確認するのが確実です。
自転車事故で弁護士費用特約を使用するのに、特に複雑な手続は必要ありません。
まずはご相談に来ていただき、ご依頼いただくことになりましたら、保険会社にその旨をお伝えください。
保険会社から提出書類の案内がありますので、それをご提出いただければ弁護士費用が支払われることになります。
そのようなことはなく、ご自身で選んだ弁護士に依頼することができます。 弁護士費用特約の使い方も説明しますので、まずはご相談ください。
弁護士費用特約を使用しても自動車保険の等級は上がりませんので、保険料が上がってしまうという心配はありません。 また、弁護士費用特約を使用することにより、損害賠償金が減額されることもありません。 弁護士費用特約について、デメリットを気にされる必要はないといえます。
弁護士特約がある場合は、一般に以下の基準で保険会社から支払われます。
タイムチャージという時間制で支払われることもあります。
弁護士費用特約の上限は300万円とされている場合が多いですが、弁護士費用が300万円を超える事件は少ないです。
法律相談料(税別) | 30分 5000円 |
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請求額が125万円以下の場合 | 10万円 |
請求額が300万円以下の場合 | 請求額の8% |
請求額が300万円を越え3000万円以下の場合 | 請求額の5%+9万円 |
請求額が3000万円を越え3億円以下の場合 | 請求額の3%+69万円 |
請求額が3億円を越える場合 | 請求額の2%+369万円 |
賠償金が300万円以下の場合 | 賠償金の16% |
賠償金が300万円を越え3000万円以下の場合 | 賠償金の10%+18万円 |
賠償金が3000万円を越え3億円以下の場合 | 賠償金の6%+138万円 |
賠償金が3億円を越える場合 | 賠償金の4%+738万円 |