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交通事故で問題となる「夜間」とは?

夜間にライトをつける義務

自動車は夜間に道路を通行するときは、ライトをつける必要があります。

道路交通法に以下のとおり規定されています。

第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

引用:e-GOV法令検索

夜間とは日没から日出までの時間とされています。

ライトをつけていないときの罰則

夜間にライトをつけずに運転したときは、5万円以下の罰金とされています。

また、交通事故の違反点は1点とされています。

ライトをつけていないことによる過失

自動車と歩行者の事故では、「別冊判例タイムズ38」に記載された「基本過失割合」「修正要素」を参考に過失割合が決められることになっています。

夜間に事故が発生したという事情は、自動車の過失を軽減する事情(歩行者の発見が難しい)とされるのですが、ライトをつけていなければ軽減されず、むしろ重いとみる事情とされてしまいます。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、交通事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、交通事故の専門サイトを立ち上げ、交通事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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