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交通事故は人身と物損のどちらにする?

交通事故に遭って怪我をしたときに、警察に診断書を提出して人身事故として扱ってもらうべきでしょうか?

怪我をしたのであれば、以下の理由から人身事故にすべきといえます。

人身と物損の違いは?

交通事故で怪我をした事故が「人身事故」で、自動車や物が壊れただけの事故が「物損事故」です。

交通事故で怪我をしていても、警察に診断書を提出しないと物損事故として扱われます。

人身事故にするメリットは?

交通事故を人身事故にすると、警察は事故について捜査を行って供述調書や実況見分調書が作成されます。

保険会社と事故状況や過失割合で争いになったときに、刑事記録を入手して反論を行うことができます。

  • 加害者が起訴されたとき・・・供述調書、実況見分調書
  • 加害者が不起訴になったとき・・・実況見分調書

人身事故にすべき?

交通事故が物損事故になっていても、保険会社から賠償金を受け取ることはできます。

人身事故にすることで、警察で事情聴取を受けたり、実況見分に立ち会うことで、時間をとられてしまうというデメリットもあります。

それでも、やはり過失割合の争いになったときに刑事記録を利用できるというのは大きな意味がありますので、交通事故でお怪我をしたときは人身事故にすべきといえます。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、交通事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、交通事故の専門サイトを立ち上げ、交通事故の被害者に向けた情報を発信している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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