横断歩道の直前で停止できるような速度で走行する義務
自動車は横断歩道に接近するときは、横断しようとする歩行者や自転車がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止できるような速度で走行する義務があります(道路交通法38条1項前段)。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
引用:e-Gov法令検索
横断歩道の直前で停止できるような速度というのは、急ブレーキをせずに静かに停止できるような速度をいうとされています。
そのため、必ずしも徐行をしなければならないというわけではありません。
横断しようとする歩行者や自転車がいないことが明らかな場合というのは、十分に周囲の確認ができる状況で、横断しようとする歩行者等が一見して見当たらない場合をいいます。
横断歩行者がいる場合に一時停止する義務
自動車は、前方の横断歩道を横断していたり、横断しようとする歩行者や自転車がいる場合には、横断歩道の手前で一時停止し、歩行者等の通行を妨げないようにする義務があります(道路交通法38条1項後段)。
自動車は、一時停止をすれば進行してよいということではなく、歩行者等の通行を妨げないような状態を維持する必要(停止しておく必要)があります。
停止する車両の側方を通過する前に一時停止する義務
自動車は、横断歩道の手前で停止している車両がある場合、その側方を通過して前方に出るときには一時停止する義務があります(道路交通法38条2項)。
横断歩道の手前で停止している車両があるのですから、横断歩道を通過している歩行者がいないか一時停止をしてきちんと確認する必要があるということです。
横断歩道の手前における追い抜きの禁止
自動車は、横断歩道の手前の30m以内では、前方の車両の追い抜きが禁止されています(道路交通法38条3項)。
追い抜きというのは、進路を変えないで前方の車両の側方を通過して前に出ることをいいます。
なお、追い越しとは進路を変えて前方車よりも前に出ることをいい、これも道路交通法30条で禁止されています。