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交通事故のお悩み解決

治療を受けた病院で画像やカルテを入手する方法は?

交通事故で怪我をして病院で治療を受けると、病院ではカルテが作成され、レントゲン等の画像データが保管されます。

自賠責保険の被害者請求で後遺障害の申請を行うときは、レントゲン、MRIといった画像を全て提出するように求められます。

病院に依頼すれば画像データをCDにしてくれますし、弁護士が依頼するときは被害者の署名押印のある委任状を用意します。

また、大きな病院では身分証明書を求められたり、専用の書式での申請を求められることがありますので、事前に電話で確認するようにしましょう。

カルテについても病院に依頼するのですが、電子カルテをCDでくれる病院、プリントアウトしたものでしかもらえない病院、郵送してくれず取りに行かないといけない病院などがありますので、これも事前に確認して依頼するようにしましょう。

カルテについては医師に意見書を作成してもらうときなどに必要となります。

裁判でカルテが必要になったときは、文書送付嘱託という手続きにより裁判所を通じて取り寄せを行います。

保険会社側(加害者側)がカルテを裁判所に提出し、被害者の怪我の程度や後遺障害について争うことが多くあります。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、交通事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、交通事故の専門サイトを立ち上げ、交通事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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