新大阪・淀川区で交通事故のご相談なら西宮原法律事務所へ

logo

交通事故のお悩み解決

交通事故でも健康保険は使えるの?

交通事故と健康保険

病気や怪我をしたときには健康保険で治療を受けますが、交通事故では健康保険を使えないのでしょうか?

交通事故でも健康保険を使えますし、被害者にも過失があるときは健康保険を使用した方が賠償金で得をする可能性があります。

ただし、仕事中や通勤中の事故などで労災保険を使えるときは、健康保険を使うことはできません。

交通事故で健康保険を使うメリットが大きい場合や、例外的に健康保険を使えないときについて解説します。

交通事故での健康保険の使用

交通事故の怪我について、健康保険を使用して治療を受けることができます。

病院によっては、自転車事故では健康保険を使用できないと言われることもありますが、窓口で「事故でも健康保険を使えると聞きました」と説明しましょう。

それでも健康保険を使わせてくれないのであれば、別の病院で治療を受けることを検討することも考えられます。

また、交通事故の治療で健康保険を使うかどうかは自由なので、保険会社に健康保険を使うよう求められても、これに従う義務はありません。

健康保険を使う場合の手続

健康保険を使用した場合、健康保険組合などに第三者行為災害の届出をする必要があります。

届出の際には、事故状況、加害者の連絡先、加害者の保険会社の情報などを申告することになりますが、特に難しい手続ではありません。。

健康保険組合などは、第三者行為災害の届出に基づいて、加害者(保険会社)に対して求償請求を行うことになります。

健康保険を使うと、加害者が支払うべき治療費も支払われることになるため、その分を加害者(保険会社)に請求するのです

そのため、加害者(保険会社)が7割部分について支払いを免れて得をするということにはなりません。

健康保険を使うときの治療費の支払い方法

病院で健康保険を使用すると自己負担分は3割となります。

この3割について、保健会社が病院に直接支払う場合と、被害者が病院窓口で支払ったのちに保険会社に請求する場合があります。

保険会社が直接支払う場合が一般的ですが、病院が認めないこともありますので注意が必要です。

健康保険で治療を受けた場合の示談

被害者にも過失がある場合の処理

加害者(保険会社)と示談交渉をするときに、健康保険で支払われた7割部分(自己負担3割を除く部分)の処理について不安に思われるかもしれません。

交通事故の損害賠償請求では、7割部分は健康保険組合などと加害者(保険会社)が解決すべき問題として、自己負担3割についてだけ損害として扱う処理が一般的です。

交通事故の裁判でも、治療費の3割部分だけを請求し、7割部分についてはとくに触れません。

示談の前の連絡

第三者行為災害の届出を行うと、加害者と示談をするときは事前に連絡する旨の誓約書を提出することになります。

加害者(保険会社)と示談をする前には、どういった内容(過失割合等)で示談をするのか連絡するようにしましょう。

交通事故で健康保険を使うべき場合

交通事故で治療を受けるときに、健康保険を使うべきケースについて解説していきます。

被害者にも過失がある事故

被害者にも過失がある事故では、被害者が治療費の一部を負担しないといけなくなります。

例えば、被害者にも5割の過失があるという事故では、被害者は治療費の5割を自分で負担しないといけないのです。

こうした被害者にも過失がある事故では、健康保険を使用して治療費を低く抑えることで、示談のときにもらえるお金が増えることが期待できます。

加害者が保険に加入していない事故

加害者が保険に加入していない事故では、まずは被害者が治療費を立て替え払いする必要があります。

多額の治療費を立て替え払いするのは負担が大きいため、健康保険を使用して少しでも負担を軽くすべきといえます。

被害者としては、加害者から回収できない可能性を考えて、治療費を低く抑えておくことは重要といえます。

交通事故で健康保険を使えないとき

交通事故でも、労働者が業務中や通勤中に自転車事故に遭った場合には、労災保険により治療費が支払われることとなり、健康保険を使用してはいけないとされています。

保険会社が治療費を支払う場合など、自由診療で治療を受けるのなら労災を申請しなくても問題はありませんが、健康保険を使用することは許されませんので注意しましょう。

労災の手続きを面倒に思われるかもしれませんが、健康保険を使用することは許されないということを理解して、きちんと労災の手続きをとるようにしましょう。

通勤中の交通事故については、通勤中に交通事故に遭ったら労災保険を利用すべき?で詳しく解説しています。

通勤中の事故で健康保険を使ってしまったときの対応

労災保険で治療費が支払われるべき事故で、健康保険を使用して通院を続けてしまった場合、どのように対応すればいいのでしょうか。

まず、病院に事情を説明し、これまでの治療についても健康保険から労災保険に切り替えて欲しいと伝えましょう。

病院が健康保険への請求を行っていない事故直後の段階であれば、全く問題なく労災へ切り替えることができます。

事故からしばらく通院を続けていたときは面倒ですが、病院が協力的な場合には、病院が健康保険の7割を返還し、労災保険へ満額請求し、被害者へ3割を返還するという手続きを行ってくれます。

病院が協力的でない場合は、被害者が一旦お金を立て替えなければならないのかという問題がありますが(立て替えなくてもよい手続はあります)、まずは速やかに病院に事情説明を行うことが重要です。

まとめ

交通事故でも、第三者行為災害の届けを提出することにより、健康保険を使用して治療を受けることができます。

被害者の過失が大きい事故、加害者が無保険の事故など、健康保険を使用して治療を受けた方がよい事故があります。

ただし、通勤中の事故など、労災で治療費が支払われる事故では使うことができませんで注意が必要です。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

詳しくはこちら


2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、交通事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、交通事故の専門サイトを立ち上げ、交通事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

相談料無料 LINE無料相談 お電話でのお問い合わせ 交通事故の相談サイトHOME
お電話でのお問い合わせ LINE無料相談 交通事故の相談サイトHOME