夜間にライトをつける義務
自動車は夜間に道路を通行するときは、ライトをつける必要があります。
道路交通法に以下のとおり規定されています。
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
引用:e-GOV法令検索
夜間とは日没から日出までの時間とされています。
ライトをつけていないときの罰則
夜間にライトをつけずに運転したときは、5万円以下の罰金とされています。
また、交通事故の違反点は1点とされています。
ライトをつけていないことによる過失
自動車と歩行者の事故では、「別冊判例タイムズ38」に記載された「基本過失割合」「修正要素」を参考に過失割合が決められることになっています。
夜間に事故が発生したという事情は、自動車の過失を軽減する事情(歩行者の発見が難しい)とされるのですが、ライトをつけていなければ軽減されず、むしろ重いとみる事情とされてしまいます。