交通事故で弁護士費用特約を使うにはどうしたらいいのでしょうか?
契約している自動車保険の保険会社に連絡すると、弁護士費用特約を使用するための保険金請求の方法を教えてもらえます。
交通事故で弁護士費用特約を使うメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?
交通事故を弁護士に依頼したときに負担となる弁護士費用や、裁判をするときの印紙代、専門家に意見書を作成してもらう費用が支払われるため、損害賠償請求をするための金銭的な負担が軽くなるというメリットがあります。
弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、交通事故を弁護士に依頼する費用等が支払われる特約です。
保険会社は、相手方へ支払うお金について示談交渉をしてくれますが(示談代行)、相手方へ請求するお金については積極的な交渉をしてくれません。
相手方への損害賠償請求は自分で行わないといけませんし、そのために弁護士に依頼するのであれば費用は自己負担となります。
そこで、交通事故を弁護士に依頼する費用が支払われるのが弁護士費用特約なのです。
被害者が弁護士費用特約をすれば、弁護士に支払う弁護士費用特約を負担しなくてよくなりますし、事故の調査に必要な費用や、裁判所に訴訟を提起するための費用なども支払われますので、手もとに残るお金が増える結果になるのです。
交通事故で弁護士費用特約を使う方法は?
弁護士費用特約を使う手続
交通事故に遭ったら、まずは保険会社に連絡し、ご自身の加入している保険に弁護士費用特約がついているか確認しましょう。
弁護士費用特約がついているということであれば、そのまま弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼することになれば、保険会社に保険金請求書を提出いただき、あとは保険会社と弁護士の間で手続を行う流れになります。
弁護士との間で委任契約書を作成することになりますが、これも難しい手続きではありません。
弁護士費用特約のお金の流れ
弁護士に着手金、報酬を支払うときには、一度弁護士にお金を払ってから保険会社に保険金を請求することになるのでしょうか?
これだと、一旦は弁護士に払うためのお金を用意しないといけなくなり、経済的な負担が重くなってしまいます。
弁護士費用特約では、弁護士が保険会社に着手金等を直接請求することが認められていますので安心してください。
弁護士費用特約を使うメリットは?
弁護士費用が支払われる
交通事故を弁護士に依頼すると、慰謝料等が増える可能性はありますが、弁護士費用もかかるため依頼するか躊躇される方もいます。
特に、怪我がそれほど重くない交通事故では、弁護士費用の負担を大きく感じることになります。
弁護士費用特約を使用すれば、弁護士費用の負担がなくなり、安心して依頼することができます。
損害賠償請求のための充実した準備ができる
交通事故の示談交渉、後遺障害の認定手続き、裁判では、こちらに有利な主張をするための準備に費用がかかる場合があります。
例えば、自賠責保険の異議申立てのために、「医師の意見書」等を準備して提出することがあります。
意見書などの作成は、専門家に依頼するものですから費用がかかりますし、有利な結果が約束されたものではありません。
弁護士費用特約では、こうした医師の意見書の作成費用も支払われますので、必要な場面では躊躇なく意見書作成を依頼することができるのです。
裁判をする費用が支払われる
交通事故で裁判をするときには、裁判所に印紙代というお金を支払う必要があります。
請求する金額が大きいと、この印紙代の額も大きくなりますので、被害者としてはは負担に感じてしまいます。
弁護士費用特約では、この印紙代も支払われますので、費用の面から裁判を躊躇する必要もなくなります。
弁護士費用特約を使うデメリットは?
交通事故で弁護士費用特約を使用しても、自動車保険の等級は上がりません。
交通事故の被害に遭われて、弁護士費用特約を使用するデメリットというのは考えにくいといえます。
まとめ
弁護士費用特約は、弁護士費用の負担をしないで済むだけでなく、損害賠償請求の準備を充実させるのにも役立ちますので、積極的に使用することをお勧めします。





