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交通事故で骨折したときの慰謝料は?

交通事故で骨折したときの慰謝料は、通院期間が3か月で72万円、6か月で120万円というのが目安となります(裁判基準)。

骨折の慰謝料について解説してきます。

骨折で認められる慰謝料

交通事故で骨折したときに認められる慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料があります。

入通院慰謝料

骨折をして、病院に入院したり、通院したりしたことによる慰謝料です。

後遺障害が認められなくても、骨折をして治療を受けることで認めらえる慰謝料です。

後遺障害慰謝料

骨折をして後遺障害が残ったときに認められる慰謝料です。

自賠責保険で後遺障害等級の認定を受けたり、裁判で後遺障害を認めてもらうことで支払われることになります。

骨折の慰謝料の計算方法

骨折の入通院慰謝料

交通事故で骨折をしたときの入通院慰謝料には、自賠責基準、保険会社基準、裁判基準というものがあります。

自賠責基準が一番低い基準で、裁判基準というのが一番高い基準となります。

裁判基準の慰謝料は以下の表に基づいて算定されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、交わる部分の数字が慰謝料の額となります。

例えば、入院1か月、通院6か月であれば、153万円が裁判基準の入通院慰謝料となるのです。

骨折の後遺障害慰謝料

骨折をして後遺障害が認められると、後遺障害等級によって以下の金額の慰謝料が認められます。

後遺障害慰謝料も自賠責基準、保険会社基準、裁判基準があり、以下の金額は裁判基準の慰謝料額です。

等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
慰謝料額 2,800 2,400 2,000 1,700 1,440 1,220 1,030
等級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
慰謝料額 830 670 530 400 280 180 110

交通事故で骨折したときの慰謝料で損をしないためには?

通院を途中でやめない

交通事故で骨折をして病院に通っていても、骨折が治癒したことを画像で確認しないまま通院をやめてしまう方がいます。

骨折の慰謝料は通院期間によって決まるため、通院をやめてしまうと慰謝料額で損をする可能性があります。

また、医師に骨折箇所の状態を確認してもらい、必要に応じて後遺障害診断書を作成してもらうのですが、これもできなくなってしまいます。

骨折で通院をするときは、通院を途中でやめないことが重要となります。

後遺障害の自賠責保険での認定

交通事故で骨折をして、治療が終了しても症状が残っているときは、自賠責保険へ後遺障害の請求を行うことになります。

後遺障害が認められないと、保険会社は示談のときに後遺障害慰謝料を払ってくれません。

交通事故に詳しい弁護士に依頼し、きちんと準備をした上で自賠責保険へ請求することが重要です。

裁判基準の慰謝料額で交渉する

保険会社は骨折の慰謝料について、自賠責基準、保険会社基準の金額を提示することが多く、このまま示談をしてしまうと損をする可能性があります。

弁護士に依頼して、裁判基準の慰謝料に増額することが重要といえます。

慰謝料の増額

 

 

 

 

 

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、交通事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、交通事故の専門サイトを立ち上げ、交通事故の被害者に向けた情報を発信している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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