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後遺障害等級14級でもらえるのは75万なの?

交通事故で保険会社と示談交渉をしていると、「後遺障害等級14級 75万円」という提示を目にすることがよくあります。

これは妥当な金額なのでしょうか?

後遺障害14級が認定されると、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することができますが、保険会社はこれをわけることなく75万円という提示を行います。

これは、自賠責保険として支払われる金額をそのまま提示するものなので、この金額で示談をすると損をしてしまう可能性があります。

後遺障害14級が認められたときは、裁判基準の後遺障害慰謝料と、後遺障害逸失利益を請求すべきなのです。

 

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、交通事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、交通事故の専門サイトを立ち上げ、交通事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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