自動車は、横断歩道を通過するにあたりどのような義務を負っているのでしょうか?
自動車は、①横断歩道に接近する場合には、その直前で停止できるような速度で走行する義務、②横断歩道を横断し、または横断しようとする歩行者がいるときは一時停止する義務、③横断歩道手前で停止している車両の側方を通過するときは一時停止する義務、④横断歩道の手前での追い抜き禁止という義務があります。
これら義務に違反したときは、故意によるときは3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金、過失によるときは10万円以下の罰金という罰則もあります。
自動車運転者の義務
横断歩道の直前で停止できる速度で走行する義務
自動車が横断歩道に接近するときは、その直前で停止できる速度で走行する義務があります(道路交通法38条1項)。
横断歩道の近くには路上にペイントがありますので、接近していることを認識できます。
横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合には、そのような低速度で走行する義務はないとされています。
歩行者がいるときは一時停止する義務
横断歩道を横断していたり、横断しようとする歩行者がいるときは一時停止する義務があります(道路交通法38条1項)。
歩行者の横断歩道横断が優先されるということです。
車両の側方を通過するときは一時停止する義務
横断歩道の手前に停止している車両がある場合、その側方を通過するときは一時停止をする義務があります(道路交通法38条2項)。
安全確認のため、このような義務があります。
横断歩道手前での追い抜き禁止
横断歩道と横断歩道の手前30mでは追い抜きが禁止されています(道路交通法38条3項)。
これも横断歩道の安全確認の趣旨です。
横断歩道で発生した事故の過失割合
自動車と信号のない横断歩道を横断する歩行者の交通事故では、過失割合についてどのように考えられているのでしょうか?
自動車にはこれまで説明した注意義務が課せられており、歩行者は歩道上で強い保護を受けるため、基本的な過失割合としては0%対100%で歩行者に過失は認められないとされています。
その上で、夜間、直前直後横断などの事情があれば、歩行者側にも一定の過失を認める修正要素として考慮されます。





