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自動車の進路変更が禁止される場合は?

自動車の進路変更が禁止される場合について解説していきます。

みだりに進路変更することの禁止

自動車はみだりに進路変更してはならないとされています(道路交通法26条の2第1項)。

「みだりに」とは正当な理由なくという意味で、危険を回避するためや、前の自動車を追い抜くときなどは正当な理由があるとされます。

後方車の進行を妨害するような進路変更の禁止

自動車は、同一の進路の後方車が急ブレーキ、急ハンドルをしないといけなくなるような進路変更をしてはならないとされています(道路交通法26条の2第1項)。

こうした進路妨害で後方車と衝突事故を起こしたときには、後方の安全を確認した上で進路変更をしなかったとして過失が認められることになります。

道路標示による進路変更の禁止

自動車は道路標示によって進路変更を禁止されているときは、進路変更してはなりません(道路交通法26条の2第3項)。

道路に黄色い線で区画されているときに、その線を越えて進路変更してはならないとされています。

ただし、道路工事などで道路が通行できないときなどは例外が認められています。

こうした進路変更禁止に反した走行で交通事故を起こしたときも、大きな過失が認められることになります。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、交通事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、交通事故の専門サイトを立ち上げ、交通事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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