自賠責保険で計算したときの慰謝料と、裁判基準の慰謝料を請求するための方法について解説しています。
自賠責保険の慰謝料の基準とは?
自賠責保険の慰謝料は、被害者の通院日数に応じて支払われる慰謝料で、通院1日あたり4300円が支払われます。
具体的には、以下の方法で計算されます。
- ①4300円×実際に通院した日数×2
- ②4300円×通院期間の全日数
この①②で計算した金額の、少ない方の金額が自賠責保険で通院慰謝料として支払われるのです。
ただし、自賠責保険で怪我について支払われるお金の上限は120万円とされていて、治療費、休業損害も含めて120万円が上限となります。
そのため、自賠責の120万円の枠が使われてしまっているときには、慰謝料として計算した金額が支払われないこともあります。
任意保険の慰謝料の基準は?
任意保険は、加害者が自賠責保険とは別に加入している保険です。
任意保険は、一般に「対人無制限」となっているため、自賠責保険のように怪我について120万円の上限はありません。
また、任意保険基準で計算された慰謝料は、自賠責基準の慰謝料よりも高額となります。
ただ、任意保険会社の基準の慰謝料も、裁判基準(弁護士基準)の慰謝料よりは低額であるため、やはり慰謝料として十分な金額とはいえません。
裁判基準の慰謝料を請求するには?
交通事故の慰謝料には、裁判であれば支払われる基準である、裁判基準の慰謝料というものがあります。
自賠責基準や任意保険基準と大きく異なる金額で、その違いに驚かれる被害者の方も少なくありません。
保険会社に対して裁判基準の慰謝料を請求したいところですが、被害者ご本人が交渉しても「これは裁判のときの慰謝料の基準です」といって、なかなか支払いに応じてくれません。
そこで、弁護士に依頼することで、裁判基準の慰謝料の支払いについて交渉することが可能となるのです。
被害者が弁護士に依頼すれば、「示談できなければ裁判になるかもしれない」という状況になりますので、保険会社も裁判基準での慰謝料の支払いについて真剣に検討するということです。