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自転車についての道路交通法改正の内容は?

自転車の運転についての罰則が、道路交通法の令和6年5月24日改正により大きく変わることになりました(令和6年11月に施行予定)。

自転車の危険な運転について厳しく取り締まる内容となっていますので、詳しく説明していきます。

ながら運転の罰則

自転車に乗りながらスマートホンで話をしたり、スマートホンを操作をしたりする「ながら運転」ですが、これまでは自動車と異なり軽い罰則(5万円以下の罰金)しか定められていませんでした(厳密には道路交通法ではなく都道府県公安委員会規則で定められていました)。

自転車の「ながら運転」についても危険なものなので、道路交通法の改正により自動車と同じ罰則が適用されることになったのです。

自転車についても以下の罰則が適用されることになります。

①スマートホンで通話をしたり、その画面を見続けた場合

→6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

②「ながら運転」で交通の危険を生じさせた場合

→1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転の罰則

お酒を飲んで自転車を運転してしまった場合、「酒酔い運転」については罰則がありましたが、「酒気帯び運転」については罰則がありませんでした。

自転車の酒気帯び運転についても危険なものなので、道路交通法の改正により3年以下の懲役、または50万円以下の罰金の罰則が適用されるようになりました。

これまでも自転車に飲酒して乗ることは法律で禁止されていたのですが、酒気帯びでの運転についても罰則が適用されることになりましたので注意が必要です。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、交通事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、交通事故の専門サイトを立ち上げ、交通事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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