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自転車の側方を通過するときに安全な速度で進行する義務とは?

自動車は、自転車の右側を通過して追い抜く場合に、十分な間隔がないときは間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないとされています(道路交通法18条3項)。

この規定には罰則もあり、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金と定められています。

それでは、「十分な間隔」「安全な速度」とは、どのようなものなのでしょうか?

これは法律に具体的な数字が書かれているわけではないのですが、警察庁の説明では「十分な間隔」とは「1m程度」、「間隔に応じた安全な速度」とは「時速20㎞~30㎞」とされています(あくまで目安とされています)。

警察庁の説明(参考:自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法

  • 十分な間隔・・・1m程度
  • 間隔に応じた安全な速度・・・時速20㎞~30㎞

これは目安なので、具体的な道路状況や走行状況に応じて安全な速度で走行する義務があります。

自転車の近くを通過するときは、接触してしまい思わぬ事故が発生することもありますので、慎重に走行するようにしましょう。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、交通事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、交通事故の専門サイトを立ち上げ、交通事故の被害者に向けた情報を発信している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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