自動車は、自転車の右側を通過して追い抜く場合に、十分な間隔がないときは間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないとされています(道路交通法18条3項)。
この規定には罰則もあり、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金と定められています。
それでは、「十分な間隔」「安全な速度」とは、どのようなものなのでしょうか?
これは法律に具体的な数字が書かれているわけではないのですが、警察庁の説明では「十分な間隔」とは「1m程度」、「間隔に応じた安全な速度」とは「時速20㎞~30㎞」とされています(あくまで目安とされています)。
警察庁の説明(参考:自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法)
- 十分な間隔・・・1m程度
- 間隔に応じた安全な速度・・・時速20㎞~30㎞
これは目安なので、具体的な道路状況や走行状況に応じて安全な速度で走行する義務があります。
自転車の近くを通過するときは、接触してしまい思わぬ事故が発生することもありますので、慎重に走行するようにしましょう。





