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交通事故のお悩み解決

死亡事故の慰謝料や損害賠償請求の流れについて

死亡事故の慰謝料

交通事故でご家族を亡くされたことにつき、まずはお悔やみ申し上げます。

死亡事故についてご家族が知っておくべき大事なことについてご説明いたします。

死亡事故発生から賠償までの流れ

死亡事故の賠償までの流れは以下のとおりです。

  1. 事故の発生
  2. 被害者の葬儀
  3. 示談交渉
  4. 示談成立
  5. 賠償金の支払い

加害者の刑事手続き(裁判)が長引くと、刑事手続きが終わる前に示談成立となることもありますが、基本的には刑事手続きが終わってから示談成立となることが多いと思われます。

刑事手続きが終わるまで、事件の詳細が明らかにならないことも多いためです。

死亡事故における保険会社との争い

死亡事故において保険会社と争いになることが多い問題について解説していきます。

死亡による慰謝料

保険会社から提示される死亡慰謝料は、裁判基準を大きく下回ることが多いのです。

裁判基準での慰謝料は以下のとおりです。

一家の支柱:2800万円

それ以外の方:2000万円~2500万円

一家の支柱としての慰謝料が認められるのは、主に被害者の収入により家族が生活していると認められる場合です。

保険会社からは、自賠責基準、任意保険基準での慰謝料が提示されることが多いため、弁護士に依頼して裁判基準での慰謝料を請求する必要があります。

死亡による逸失利益

被害者が亡くなったことによって、将来得られなくなった収入を損害として請求するのが逸失利益です。

逸失利益は、将来得られたであろうという蓋然性のもとに計算されますので、どうしても保険会社の計算は低くなりがちです。

弁護士が、被害者の具体的な状況を踏まえて、最大限の計算をして請求していくことが重要となります。

過失割合

被害者の亡くなられた事故では、保険会社は加害者の主張する事故状況を前提として、適正とは思えない過失割合を主張することが少なくありません。

加害者は自身の過失を軽く言いがちですし、被害者が亡くなられているため事故の当事者が反論することができないためです。

こうした場合には、弁護士が刑事記録などを入手して、客観的な資料から反論していくことが大切なのです。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、交通事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、交通事故の専門サイトを立ち上げ、交通事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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