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交通事故のお悩み解決

保険会社との示談交渉でのお悩み

示談交渉のお悩み

保険会社との示談交渉でお悩みの方は少なくありません。

交通事故の示談交渉や賠償金の支払いについて解説していきます。

交通事故解決の流れ

示談交渉とは?

示談交渉とは、交通事故の被害者が保険会社(加害者)と賠償金の額について話し合うことをいいます。

加害者が被害者に賠償金を支払う必要があるとしても、その金額は自動的に決定されるわけではありません。

加害者と被害者の損害賠償についての話し合いを示談交渉というのです

加害者が自動車の任意保険に入っていれば、保険会社が「示談代行」を行いますので、保険会社と示談交渉をすることになります

示談交渉の開始時期

保険会社と具体的な賠償金額について示談交渉を行うのは、治療が終了(症状固定)してからになります。

治療が終了するまでは、治療費や慰謝料の額が決まりませんし、後遺障害について判断することもできないため、保険会社が支払うべき金額について交渉することができないためです。

それまでは、治療費、休業損害の内払いを受けたり、物損について先行して示談をすることが考えられます。

また、刑事記録の取り寄せなど、時間のかかる作業はしておいた方がよいでしょう。

示談交渉の流れ

それでは、交通事故の示談交渉の流れについて確認していきたいと思います。

交通事故の発生直後

交通事故が発生したら警察に通報しましょう

警察に通報せずに示談交渉を行うというのは考えられないことです。

交通事故で怪我をしたのなら、警察に診断書を提出して人身事故にするのも重要なことです。

人身事故にすると実況見分調書を入手できるようになり、過失割合が争いとなる事故では重要な証拠となります。

加害者が保険会社へ連絡し、保険会社の担当者から連絡がくるというのが一般的な流れとなります。

弁護士に依頼するタイミングですが、お怪我が重ければ事故の直後から依頼するのがベストといえます。

保険会社とのやりとりについて全て任せることができ治療に専念することができます。

交通事故の直後の対応については、交通事故に遭った直後の対応を知りたいで詳しく解説しています。

治療の開始

怪我をしたらすぐに病院に行き、痛み、痺れのある箇所は医師に全て申告しましょう。

忙しいからといって通院間隔を空けてしまったり、途中で通院をやめてしまうと示談交渉でトラブルになってしまいます。

医師の指示に従い、しっかりと治療を受けることが重要です。

保険会社が病院に治療費を直接支払うときは、保険会社に「同意書」を提出します。

これは、保険会社が病院に治療費を支払うために必要なものですから、病院に迷惑をかけてしまうことのないよう速やかに提出しましょう。

この間、保険会社から休業損害の支払いを受けることもできますので、怪我で仕事ができなくなったときは保険会社に相談しましょう。

また、通院交通費についても示談前に支払ってもらえる可能性があります。

症状固定

治療を続けて怪我が治癒したり、症状固定となったら示談交渉がスタートすることになります。

症状固定のタイミングは、保険会社の担当者の指示に従う必要はありませんので、医師と十分に相談して決めましょう。

まず、症状固定となったときに痛みが残っていたり、関節の可動域に制限が残っていたりする場合は、病院で「後遺障害診断書」を作成してもらいましょう。

後遺障害の認定を受けるため、自賠責保険の被害者請求を行います。

解決

保険会社から損害賠償案が送られてきたら、認められていない損害がないか、損害額が妥当といえるか検討してきます。

保険会社の提示案は、慰謝料の額が保険会社基準となっていることが一般的なので、交渉により裁判基準の慰謝料にする必要があります。

弁護士は、保険会社の賠償案を確認しながら、増額の可能性についてアドバイスすることができます。

保険会社との示談交渉で納得できる金額が提示されたら、免責証書(承諾書)というものに署名、捺印をして示談成立となります。

免責証書を返送してから1~2週間程度で賠償金の入金があります。

慰謝料の増額

裁判

保険会社との示談交渉で納得できる金額提示がなかったときは、裁判を起こすことになります。

過失割合についても、事故状況に争いがあるときや、過失の評価に大きな争いがあるときは、裁判所に判断してもらうことになります。

交通事故の裁判は、事件の複雑さにもよるのですが、短くても6か月~1年程度の期間は必要になります。

まとめ

交通事故で示談交渉をする流れを説明してきました。

保険会社を相手にした示談交渉であれば、治療中は治療に専念し、治療終了後に必要な資料を提出し、保険会社が作成した示談案を検討するという流れになります。

ただし、保険会社の作成する示談案は、慰謝料が裁判基準になっていないなど、本当に被害者が満足できる内容になっているか疑問があります。

保険会社から示談案が送られてきましたら、示談をする前に弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、交通事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、交通事故の専門サイトを立ち上げ、交通事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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