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歩行者が道路を通行するときのルールは?

歩行者が道路を通行するときのルールには、右側通行の義務歩道通行の義務といったものがあります。

交通事故に遭ったときにルールを守っていないと、歩行者にも過失があるとされてしまう可能性があります

歩行者が道路を通行するルールや、事故に遭ったときの過失割合について、「別冊判例タイムズ38」を参考にしながら解説していきます。

歩行者が道路を横断するときのルールについては「歩行者が道路を横断するときのルールは?」で詳しく解説しています。

歩行者の右側通行の義務

道路右側の通行

歩行者は歩道や十分な幅員を有する路側帯がない道路では、道路の右側端に寄って通行しなければならないとされています(道路交通法10条1項)。

第十条 歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

引用:e-GOV法令検索

歩行者とは道路を歩いて通行する者ですが、自転車を押して歩いている者なども歩行者とされます(道路交通法2条3項)。

道路の右側端に寄ってというのは、できるだけ道路の右側端に近寄るという意味です。

道路右側通行の例外

歩行者は道路の右側端に寄って通行しなければならないとされていますが、道路右側端を通行することが危険であるときや、やむを得ないときには、道路の左側端に寄って通行できるとされています(道路交通法10条1項但書)。

例えば、道路の右側で道路工事をしていている場合などは、そのような状況でも道路右側端を通行する義務などなく、道路左側端を通行することが認められているのです。

但し、道路右側端が通行できないからといって道路中央を通行できるというわけではなく、あくまで道路の左端を通行する必要があることに注意が必要です。

過失割合

自動車と歩行者の事故では、「別冊判例タイムズ38」に記載された「基本過失割合」「修正要素」を参考に過失割合が決められることになっています。

歩行者が道路右側通行に違反して交通事故に遭ったときは、歩行者にも過失があるとして賠償金が減額されてしまう可能性があります。

これは、歩行者にも道路交通法に違反した過失があり、事故発生の危険を高めたといえるためです。

①歩行者の道路中央の通行

歩行者が幅員8m以上の道路の中央を通行していた場合の事故では、基本過失割合として歩行者にも20%の過失が認められます。

②歩行者の道路左端の通行

歩行者が道路の左側端を通行していた場合の事故でも、基本過失割合として歩行者に5%の過失が認められます。

歩行者の歩道通行の義務

歩行者の歩道通行

歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路では、歩道等を通行しなければならないとされています(道路交通法10条2項)。

第十条

2 歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

一 車道を横断するとき。

二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

歩道等とは、歩道や歩行者の通行に十分な幅員のある路側帯をいいます。

歩道とは歩行者の通行のため工作物で区画された部分をいいます(道路交通法2条1項2号)。

路側帯とは歩行者の通行等のため、歩道の設けられていない道路、歩道の設けられていない側の路端に設けられた帯状の道路の部分です(道路交通法2条1項3号の4)。

歩道の横にある白線で囲まれた部分は路側帯ではないので注意が必要です。

歩道通行の例外

歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路でも、①車道を横断するとき、②道路工事等のため歩道等を通行できないときその他やむを得ないときには車道を通行できるとされています(道路交通法10条2項)。

歩行者が車道を横断するときは歩道を通行し続けるわけにはいきませんし、歩道を通行できないときや、どうしても必要なときには歩道を通行しないことが認められているのです。

過失割合

歩行者が歩道等を通行する義務に違反して事故に遭った場合は、歩行者にも過失があるとされる可能性があります。

①車道の端の通行

歩道等と車道の区別のある道路において、歩行者が車道の端を歩いていたときの事故では、基本過失割合が歩行者20%とされています。

歩行者が歩道を通行せず、車道の端を歩いていたという意味です。

②車道の端以外の通行

歩行者が車道の端以外の場所を歩いていたときの事故では基本過失割合は歩行者30%とされており、歩行者にも大きな過失が認められる可能性があるので注意が必要です。

歩道があるにも関わらず、道路の端以外を通行していたわけですから、歩行者にもそれなりの過失があるという判断になってしまうのです。

まとめ

歩行者が道路を通行するときには道路交通法で定められたルールがあり、これに違反して事故に遭うと過失があるとされる可能性があります。

交通事故に遭わないためにも、道路を通行するときのルールを守ることは大切です。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、交通事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、交通事故の専門サイトを立ち上げ、交通事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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